●何の権利?
何の権利?と思います。
「[米ペンシルベニア州アーウィン 5日 AP] ウエストモアランド郡に住む少女が、家で飼っているニワトリ1羽とヒヨコ8羽を処分するよう命じられた。特定区域指定委員会がニワトリはペットではないという裁定を下したのだ。
ノースハンチントン特定区域指定委員会は4日、例外を認めて欲しいというメリッサ・ヘンスラーさん(14)の嘆願を却下した。
町側はこの9月、近所の住人からの苦情を受けて、ヘンスラーさんにニワトリのサンデーを処分するよう命じた。町条例で80平方メートル以下の敷地内でニワトリなど家畜を飼うことを禁止している。
ヘンスラーさんは、なんとかニワトリたちが死ぬまで飼わせて欲しいと嘆願していた。委員会はこれを3−2で却下した。町は2年前に、ヘンスラーさんのニワトリに「最もユニークなペット」に選んでいたのに。
民事訴訟裁判所に訴えることも可能だが、ヘンスラーさんの両親は訴訟費用がないといっている。
[日本語訳:ラプター]


